YouTubeチャンネルを開設!

この度、STEPのホームページに、YouTubeチャンネルを開設しました。狙いは、とかくとっつきにくく難解と思われがちな成年後見制度などをできるだけわかりやすく理解していただくには、やはり動画が一番だと思い、製作するにいたりました。まずは、「成年後見制度などの活用事例」を何回かに分けて、動画製作してまいります。

 

 

民法改正等のポイント⑭

民法改正等のポイント第14回は、「相続土地国庫帰属法の新設」について。この法律は、2023年4月27日に施行されるもので、相続で取得した一定の要件を満たす不要な土地を国が引き取る制度です。申請対象は、相続等によりその土地を取得した人で、申請要件としては、建物のない更地である、担保権等の権利が設定されていない土地、境界が明確で土壌汚染されていない土地などがあげられます。申請には審査料が必要で、かつ10年分の土地管理費用相当額を納める必要があります。

後見会議を実施

先日、後見会議をZOOMで実施しました。これは、STEPの構成員である正会員の情報共有会議で、隔月1回実施しているものです。今回は、後見等事務マニュアル制作の件やスタッフ報酬基準の見直し、Youtubeチャンネルの開設などがテーマでした。

民法改正等のポイント⑬

民法改正等のポイント第13回は、「相続人申告登記制度」について。前回、改正不動産登記法により、2024年4月から相続開始後3年以内に相続登記を行うことが義務化されると説明しましたが、期限内に遺産分割協議がまとまらない可能性もあります。そこで、当該不動産の相続人が法務局に「自分が不動産の相続人」である旨を届け出て登記してもらう制度が2024年4月から始まります。これが「相続人申告登記制度」というもので、申告後、遺産分割協議が確定したら、その日から3年以内に正式に相続登記を行えば、義務を履行したことになります。いわば「相続登記完了までの時間稼ぎ」と言える制度ですね。

 

民法改正等のポイント⑫

民法改正等のポイント第12回は、「相続登記の義務化」について。これまで、相続対象不動産の相続登記をするしないは任意でしたが、不動産登記法の改正により、2014年4月1日から、相続登記が義務化されます。2024年4月1日以降に相続発生なら、発生から3年以内に相続登記をする必要があります。既に相続が発生しておれば、2027年3月末までに、相続登記をする必要があります。被相続人の相続財産に不動産が含まれておれば、注意が必要ですね。