後見人の辞任と追加選任

後見人等は、正当な事由がある時は、家庭裁判所の許可を得て、後見人等を辞任することができます。正当な事由とは、後見人等の高齢・病気・遠方への転居などがあげられます。今回、ある知的障がい者の後見人をお兄さんが務めてましたが、お兄さんが精神疾患により後見人を継続することが難しくなったため、支援相談員を通じてSTEPに相談がありました。このような場合、知的障がい者には当然後見人が必要なので、お兄さんの辞任と合わせて、後任の後見人を選任する申立てを同時にすることが必要となります。ご親族で後任候補者が見当たらない場合は、STEPが後任として候補者になることも視野に入れながら、ご相談に対応していく予定です。