死後事務許可の申立て

先日、STEPが後見人をしている高齢者が亡くなりました。被後見人には、相続人として甥と姪がいますが、いずれも遠方に居住しかつ被後見人と生前に何ら接点がなかったことから、葬儀や納骨といった死後事務を行うのを拒否するとのことでした。このような場合は、後見人が家庭裁判所に対して、「死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結についての許可申立書」を提出し家裁の許可を得たのちに、火葬や納骨を執り行うこととなります。最近、独居高齢者が増加しかつ少子化の影響で子がなく親族と疎遠な場合が多く、最低限の死後事務を後見人等がやらざるを得ないケースが増えています。そこで、平成28年10月に民法及び家事事件手続法が改正され、後見人による死後事務に関する規定が定められたのです。