STEPが保佐人を務めている方の自宅不動産は、亡夫名義のままで相続登記がなされておらず、住宅ローンの担保もついたままです。保佐人就任後、金融機関に問い合わせたところ、残債はないとの回答を得たので、担保は外せることがわかりました。あとは、相続登記なのですが、共同相続人は、被保佐人と子2人の計3人で、遺言書が発見されていないので、遺産分割協議書の作成が必須です。今般、保佐人として子2人に遺産分割協議を求めるべく、協議書案と協力お願い文を郵送しました。相続登記は法改正により、来年3月末までにせねばならないので、それまでには終了させたいと考えています。






















