STEPが補助人として管理していた本人財産を、本人死去により、相続人に引き継ぐ必要があるのですが、相続人は本人のご子息のみで海外にいることが分かっています。但し、本人によると、数年前のエアメールを最後に音沙汰がない状態につき、最後のエアメールの住所を頼りに、ご子息あてに手紙を出して、管理財産を引き継ぎたい旨を伝え、連絡を待ちましたが、「あて所に尋ね当たらない」との理由で、手紙が戻ってきてしまいました。元補助人であった者から相続人への財産引継ぎができない場合なので、元補助人として民法897条の2により、家庭裁判所に対し「相続財産管理人」の選任申立てを行いました。相続財産管理人が選任されたら、当該管理人に財産を引き継いで、補助人業務を終了することになります。前回の投稿では、「不在者財産管理人」の申立てと記しましたが、管理対象の財産が、死亡した人の財産なら「相続財産管理人」(管理のみならず清算までやるなら「相続財産清算人」)、生きている不在者の財産なら「不在者財産管理人」の申立てとなるそうです。とてもややこしいですが、今回は補助監督人からのアドバイスもあり、民法897条の2を適用することとしました。






















