不動産取引でわかったこと

先日、弊NPOが任意後見人をしている高齢者の自宅売却取引をしました。立ち会った司法書士によると、任意後見の場合は、所有権移転登記をする際に「権利書」が必要とのことでした。法定後見の場合は、家庭裁判所の「居住用不動産処分の許可審判書」があれば、「権利書」がなくても移転登記できるとのことでした。任意後見の場合、「同意を要する特約目録」が添付されていて、任意後見監督人の同意書面があったとしても、やはり「権利書」が必要だそうです。任意後見の場合は、本人の意思がより重視されるので、このような運用になっているようです。今回は、自宅の家財道具処分の際に「権利書」が発見できてよかったのですが、一つ勉強になりました。

リレー後見

先日、家庭裁判所より審判所が届きました。内容は、ある高齢者の成年後見人であった方が辞任し、代わって後任に弊NPOを選任するというものでした。後見人の交替は珍しいことですが、後任として今後適切な後見事務をおこないたいと思います。

一心寺に納骨

先日、ある高齢者の納骨のために、一心寺に行きました。この高齢者とは、以前から委任及び任意後見契約をしていた方で、併せて死後事務委任契約も交わしていた方です。故人の意向で、無事納骨を済ませました。次は、ご自宅の遺品整理をしていきます。

ご両親の親権を使った任意後見契約

先日、ある知的障がい者と弊NPOとの間で、任意後見契約を締結しました。委任者はまだ未成年なので、契約にはご両親が親権者代理人として臨まれました。公正証書作成後、ご両親との間で、任意後見発効の始期に関する覚書を交わしました。今後定期的に、ご両親と連絡を取り合うことを確認しあいました。

12月3日(金) 「おひとりさまの備え」セミナー②

令和3年10月より、豊中市市民活動情報サロンにて、「おひとりさまの備えを冊子で学ぼう」セミナーを連続5回・対面式で開催しております。参加定員は10名、費用は無料。ご参加の方には、もれなく弊NPO発行の冊子「おひとりさまのそなえ」を進呈します。お申込みは、豊中市市民活動情報サロンあてに電話(06-6152-2212)でお申込みください。なお、毎回申込受付開始日以降の受付となっていますので、ご注意ください。
第2回は、12月3日(金)14時より、「認知症、身元保証人、終末期医療の備え」をテーマとして実施します。詳しくは、こちらをどうぞ。