老々介護

老々介護世帯の孤立が深刻な問題になってきたとの記事が掲載されてました。在宅介護における老々介護の割合をみると、介護する側とされる側の双方が65歳以上同士の割合が約6割という数字があるそうです。弊NPOの後見受任実績でみても、子供のいない老夫婦でともに認知症となり、双方の後見人を受任するケースや、老姉妹の世帯で妹が在宅介護を続ける傍ら、弊NPOが姉と委任及び任意後見契約を交わすというケースもあります。少子高齢化が進む中で、子供のいない夫婦、老々介護の世帯、おひとりさま世帯が増加しているように感じます。弊NPOとしても、そのような案件のご相談があれば、適切に対応していく使命があると考えています。

不動産取引でわかったこと

先日、弊NPOが任意後見人をしている高齢者の自宅売却取引をしました。立ち会った司法書士によると、任意後見の場合は、所有権移転登記をする際に「権利書」が必要とのことでした。法定後見の場合は、家庭裁判所の「居住用不動産処分の許可審判書」があれば、「権利書」がなくても移転登記できるとのことでした。任意後見の場合、「同意を要する特約目録」が添付されていて、任意後見監督人の同意書面があったとしても、やはり「権利書」が必要だそうです。任意後見の場合は、本人の意思がより重視されるので、このような運用になっているようです。今回は、自宅の家財道具処分の際に「権利書」が発見できてよかったのですが、一つ勉強になりました。

リレー後見

先日、家庭裁判所より審判所が届きました。内容は、ある高齢者の成年後見人であった方が辞任し、代わって後任に弊NPOを選任するというものでした。後見人の交替は珍しいことですが、後任として今後適切な後見事務をおこないたいと思います。

一心寺に納骨

先日、ある高齢者の納骨のために、一心寺に行きました。この高齢者とは、以前から委任及び任意後見契約をしていた方で、併せて死後事務委任契約も交わしていた方です。故人の意向で、無事納骨を済ませました。次は、ご自宅の遺品整理をしていきます。

ご両親の親権を使った任意後見契約

先日、ある知的障がい者と弊NPOとの間で、任意後見契約を締結しました。委任者はまだ未成年なので、契約にはご両親が親権者代理人として臨まれました。公正証書作成後、ご両親との間で、任意後見発効の始期に関する覚書を交わしました。今後定期的に、ご両親と連絡を取り合うことを確認しあいました。