3本の公正証書作成

先日、ある高齢者と3本の公正証書を作成しました。一つは、委任契約及び任意後見契約。二つ目は、死後事務委任契約。三つ目は、公正証書遺言でした。高齢者はお元気なのですが、身寄りがないことから、将来に備えて今回の作成に至ったものです。これにより、弊NPOが生前から死後まで切れ目なく支援させていただくこととなりました。

未成年障がい者の親権を使った任意後見契約

先日、ある未成年障がい者のご両親による、親権を使った任意後見契約の公正証書の作成に立ち会いました。委任者は、未成年障がい者、共同親権者代理人がご両親で、受任者は弊NPOというスキームでした。今年4月からの成人年齢引き下げにより、こういった未成年障がい者の親権を使った任意後見のニーズが高まっているように感じます。これで、弊NPOが関わった親権活用事例は、11件目となりました。

公正証書の月間新記録

今年3月は、NPO設立以来、単月で一番多く公正証書を結びました。公証役場に赴いた回数5回、公正証書作成件数10件を数えました。内訳は、任意後見契約4件・委任契約2件・死後事務委任契約2件・遺言1件・任意後見解除1件でした。理事会・総会もあり、多忙な3月でしたが、4月も新たな気持ちで頑張りたいと思います。

目の不自由な方との任意後見契約など

先日、目の不自由な方が委任者、弊NPOが受任者となって、委任契約及び任意後見契約、死後事務委任契約の公正証書を結びました。委任者の意思確認をもとに、公証人が署名を代筆されました。当該者には身寄りがなくて、現在施設でショートステイ中です。今後、生前から死後まで、弊NPOが関わることとなりました。今後適切に対応していきたいと思います。

任意後見契約の解除

数年前に委任者と弊NPOとの間で締結した任意後見契約ですが、委任者の事情により、円満に契約解除することととなり、契約を結んだ公証役場に赴いて、解除の手続きを終えました。契約解除には、合意解除と一方的解除の2通りありますが、今回は時間の関係もあり、受任者からの一方的解除を選択し、解除通知書を委任者宅に配達証明付き内容証明郵便で送付するとともに、法務局に終了の登記申請を行いました。任意後見発効前なら、このように解除することが可能です。