自筆証書遺言書保管制度③

<保管の対象となる遺言書>
保管の対象となるのは、自筆証書遺言書のみで、遺言書は法務省令で定める様式に従って作成され、封のされていないものが対象です。
<保管の申請>
保管の申請には、以下の書類が必要です。
・作成した自筆証書遺言書(封のされていないもの)
・申請書(法務省指定の様式)
・添付書類(本籍の記載のある住民票の写しなど)
・本人確認書類(マイナンバーカート゚、運転免許証などの写真付き公的書類)
保管の申請先は、「遺言者の住所地か、本籍地か、所有する不動産の所在地、のいずれかを管轄する遺言書保管所(全国の法務局の本局・支局)」になり、かつ事前予約が必要です。予約がない場合、申請の受付ができないのでご注意ください。また、郵送や代理での申請はできず、遺言者本人が法務局の窓口に直接行く必要があります。そして、提出書類に問題なければ、法務局において遺言書の原本保管と画像データが行われ、遺言者が生前の間は遺言書の閲覧が可能、かつ保管の申請を撤回することが可能です。
<遺言者の相続開始後の手続き等>
遺言者の相続人及び受遺者(遺言によって遺産をもらい受ける人)等は、遺言書が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。また、遺言者の相続人及び受遺者等は、遺言書の画像データ等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。
なお、遺言書の保管等に係る費用は以下の通りです。
・遺言書の保管申請 1件3900円
・遺言書の閲覧請求(モニター) 1回1400円
・遺言書の閲覧請求(原本) 1回1700円
・遺言書情報証明書の交付請求 1通1400円
・遺言書保管事実証明書の交付請求 1通800円

 

自筆証書遺言書保管制度②

遺言の方式には、公正証書遺言と自筆証書遺言と秘密証書遺言がありますが、秘密証書遺言はまれなので省略します。
遺言書を作成する際は、どちらの方式にするか、それぞれの特徴を踏まえて、選択する必要があります。
<公正証書遺言>
・信頼性の高い方式の遺言書です。
・法律専門家である公証人が2人以上の証人立会いのもとで、厳格な方式に従い作成します。
・遺言の内容について、公証人の助言を受けることができますし、自分で遺言の文章まで作成する必要はありません。
・作成には、財産価格に応じた手数料が必要です。
・公証人が遺言書原本を厳重に保管します。作成者には、正本又は謄本が交付されます。
・家庭裁判所での検認手続きが不要です。
<自筆証書遺言>
・手軽でいつでも書き直しができる、自由度の高い方式です。
・15歳以上で、ご自身で書くことができます。
・法令上の要件を満たしていなかったり、内容に誤りがあると、無効になります。
・作成するのに手数料はかかりません。
・遺言者が自分でその原本を管理する必要があります。
・遺言者本人の死亡後、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
<検認とは>
相続人等の遺言書発見者が家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人等の立会いのもとで、遺言書を開封し内容を確認する手続きのことです。
<自筆証書遺言書保管制度を利用すると>
本年7月10日から始まるこの制度を利用すると、
①法務局に自筆証書遺言書の保管を申請することができます。保管の申請には手数料が必要ですが、法務局において、遺言書が法務省令で定める様式に従って作成されているか、封がまだされていないか、などの確認後、問題がなければ保管してもらえます。
②法務局で保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。

 

 

 

 

自筆証書遺言書保管制度 ①

本日より、「自筆証書遺言書保管制度」について、法務局から出されている情報などをもとに、数回に分けて解説します。
<制度の概要>
自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請することができる制度。保管制度を利用すると、遺言者だけでなく相続人や受遺者等にもメリットがあります。
自筆証書遺言書保管制度を利用すると、保管申請手数料がかかりますが、法務局で保管された自筆証書遺言書は、法務局で保管してもらえるので、紛失・破棄・改ざんなどのリスクが回避できますし、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
<自筆証書遺言とは>
15歳以上の方で、自身で書くことができれば、いつでも自らの意思により作成できる遺言書です。最低限守るべきルールとしては、遺言者本人が本文を手書きすること、作成年月日を書くこと、本人の署名捺印が必要なこと、訂正した場合訂正部分に押印が必要で訂正した旨を自書する必要があること、以上4点です。なお、昨年1月13日から、財産目録はパソコンで作成したものや通帳などのコピーでも代替できるようになりました。

 

5/8のセミナーは中止します

5月8日に予定しておりました、豊中市市民活動情報サロンでの成年後見制度セミナーは、新型コロナウィルスの影響等を考慮し、残念ながら中止とさせていただきます。なお、6月以降のセミナーについては、関係機関と協議しながら、開催の可否を決める予定にしております。決定次第、随時お知らせいたします。

緊急事態宣言を受けてのお知らせ

昨日、大阪府に緊急事態宣言が発出されたことに伴い、弊NPOの活動を以下の通りとさせていただきます。
①5月8日の豊中市市民活動情報サロンでのセミナーは中止します。
②自粛期間中の営業活動は自粛します。
③自粛期間中の後見人等の業務は、必要最低限の場合のみ行います。
④個別のご相談は、電話・メールとし、面会接触は自粛期間後を原則とします。
以上よろしくお願いいたします。