遺産分割協議に期限設定

遺産分割協議に期限を設けること、ご存知ですか?
現在は遺産分割協議に法律上の期限はありませんが、改正民法が2023年4月1日に施行された場合、相続開始から10年を過ぎると、原則民法で決まっている法定相続割合で分割するようになります。施行日より前に発生した相続を対象に、5年間の猶予を置き、2028年3月末が期限の目安となります。例えば、施行日時点で相続発生から既に10年が過ぎている場合などが該当します。但し10年を経過する日が2028年4月1日以降になる場合は、発生日から原則10年間が期間となります。故人に遺言がない場合には、遺産分割協議をのんびりとやっていられない時代が到来するということに注意が必要ですね。

 

相続登記の義務化

このほど、家・土地などの相続に関する制度改正がなされることとなりました。一つは、「相続登記の義務化」です。これは、登記簿を見てもだれが持ち主なのかわからない所有者不明土地問題に対応するために、改正不動産登記法により2024年4月1日に施行されるもので、相続登記が義務化されます。相続の発生が2024年4月1日以降なら、発生から3年以内が期日となり、既に相続が発生している場合は、2027年3月末までに名義を変更する必要があります。正当な理由なくこの義務を怠れば、10万円以下の過料が課され、注意が必要ですね。

豊中サロンでセミナー実施

1月14日、豊中市市民活動情報サロンにて、「おひとりさまのそなえを冊子で学ぼう」セミナーを実施。参加者は7名でした。今回は2部構成で、1部は弊NPO代表が「死後事務への備え」を、2部は屋宜会員が「遺品整理・生前整理」を解説しました。参加者からはいろんな質問が寄せられ、有意義なセミナーだったと思います。

成年後見人に選任されました

先日、大阪家庭裁判所より弊NPOをある知的障がい者の成年後見人に選任するとの審判書が届きました。今年初の法定後見受任、累計では30件目となります。施設費の振替口座変更など、やるべき課題を適切にこなしていく所存です。

テキストの校正依頼

ある編集社から「高齢者取引のトラブル防止に強くなる講座」というテキストの中で、『成年後見制度を理解する』というパートの校正依頼を受けて、現在校正に取り組んでいます。内容は、制度の概要から、後見人の具体的な権限、(金融関係者にとっての)制度利用者との取引における注意点、後見事務の監督と財産管理の在り方まで80ページ近い分量です。弊NPOとして、最新情報や現場の実態等を踏まえて、内容チェックして欲しいとの依頼を受けたものです。活字になる部分なので、適切に対応したいと思います。