被後見人の自宅退去

先日、被後見人の自宅退去に立ち会いました。ご本人は、認知症発症後、入退院を繰り返し、現在は老人ホームに入居されており、自宅は長期空き家状態になっています。このままでは空家賃や光熱費の支払いが続くので、収支的にも厳しいものがあり、家裁の許可を得て、自宅の退去処分となったものです。自宅からは生命保険証券が見つかったので、内容確認の上換金手続きを行いたいと思います。

被後見人の相続手続き

ある高齢者の死去に伴い、被相続人の相続手続が必要となりました。被相続人の戸籍をたどると、法定相続人は配偶者のほかに、一人息子さんがいました。その息子さんは被相続人より先に亡くなっていることが戸籍でわかりました。次に、その息子さんの戸籍を追うと、離婚した妻との間に3人の子供(被相続人の孫)がいることが判明しました。よって、この場合の法定相続人は、被相続人の配偶者と3人の孫、計4人となります。被相続人は特に遺言を遺していなかったので、4人の間の遺産分割協議書を作成しないと、銀行は相続手続に応じてくれません。配偶者のそのことを説明し、理解してもらいましたが、配偶者はどうしたらいいか途方に暮れておられたので、3人のお孫さんとの遺産分割協議がうまく進むように、引き続き支援していきたいと思います。

親権を使った未成年障がい者の任意後見

最近、ご両親の親権を使って、未成年障がい者の任意後見契約をしたいというご相談が増えています。これは、来年4月に成人年齢が18歳に引き下げられることに伴う、駆け込み需要かなと感じます。未成年で知的障がい者の方(重度)が成人になると、成年後見制度を利用したくても、「法定後見」の申立てしか選択肢が残っていないことへの対応策として、お子様が未成年の間に、ご両親の親権を使って「任意後見」契約をしておくと、ご両親の眼鏡にかなう方を後見人に指定できるというものです。

ケアマネ向け後見勉強会

先日、あるケアマネ事業所から依頼を受けて、「成年後見制度勉強会」をZOOMで実施しました。参加されたケアマネは4名でした。勉強会では、法定と任意の違いや仕組み、要する費用、具体事例など説明し、最期は福祉関係者としての留意事項についてお話しました。現場での仕事の参考にしていただければ幸いです。

成年後見人を受任

先日、大阪家庭裁判所から弊NPOをある高齢者の成年後見人に選任するとの審判書が届きました。法定後見受任は、今年8件目、累計27件目となりました。今回は、司法書士後見人からのリレー後見として後任の成年後見人に選任されたもので、初めてのケースにつき、前任からの引継ぎを適切に行いたいと思います。