自筆証書遺言の保管制度が始まりました!

7月10日より法務局による「自筆証書遺言の保管制度」が始まりました。従来、自筆証書遺言は遺言者が亡くなれば、家庭裁判所での検認手続きが必要でしたが、この保管制度を利用すれば、検認が不要となります。ある男性の自筆証書遺言の保管申請に立ち会いましたが、必要書類は、当該遺言書(封はしない、財産目録はワープロ)、本籍地記載のある住民票、顔写真付きの本人確認資料、収入印紙3900円分でした。受付後、登録作業に30分ほど待たされましたが、無事「保管証」を受け取りました。これには、保管番号が記されており、いざというときに保管番号で遺言の保管事実など確認できるとのことです。皆さんもお手軽ですから、ご自分の財産分与で家族がもめないように自筆証書遺言を作成し、この保管制度を利用されることをお勧めします。