あるお父さんが亡くなりました。お父さん家族は、妻はすでに死去、長女・次女の子供が二人います。長女は精神障害で長期入院中、長女の後見人は次女が担っています。お父さんは、生前に公正証書遺言書を残しており、すべての財産を次女に相続させるという内容でした。遺言書はあったものの、家庭裁判所から、利益相反に当たるので、長女に対して特別代理人をつける必要があるとの指示があり、弁護士が特別代理人に選任され、遺留分(法定相続分の1/2)を算定したうえで、次女に対し遺留分侵害額請求をするとのことでした。親族後見人で留意しなければならない「利益相反行為と、特別代理人」事案としてご紹介しました。






















