任意後見監督人選任の面接

4月25日、家庭裁判所の調査官面接を受けました。任意後見監督人の選任申立てをした案件で、弊NPOが受任者です。ご本人の認知症状が進んだことから発効の必要が生じたものです。これで、任意後見発効2件目となります。