昨日、公証役場にて、ある高齢者と任意後見契約の公正証書を作成しました。受任者はSTEPです。本人は郊外で一人暮らし、既にSTEPと包括委任契約(①)を結んではいるものの、認知症への備えとして今般の公正証書作成(②)となりました。併せて、死後の備えとして、死後事務委任契約(➂)を結びました。②の任意後見は、法律で公正証書での契約が義務付けられていますが、①と③はそうではないので、公正証書にはせず私的な契約としました。これで生前から死後までSTEPが支援する形が整いましたが、あとは本人が住む旧家を含めた財産承継をどうするか、即ち遺言書の作成に向けて相談していきたいと思います。
























