任意後見と死後事務の契約

昨日、公証役場にて、ある高齢者と任意後見契約の公正証書を作成しました。受任者はSTEPです。本人は郊外で一人暮らし、既にSTEPと包括委任契約(①)を結んではいるものの、認知症への備えとして今般の公正証書作成(②)となりました。併せて、死後の備えとして、死後事務委任契約(➂)を結びました。②の任意後見は、法律で公正証書での契約が義務付けられていますが、①と③はそうではないので、公正証書にはせず私的な契約としました。これで生前から死後までSTEPが支援する形が整いましたが、あとは本人が住む旧家を含めた財産承継をどうするか、即ち遺言書の作成に向けて相談していきたいと思います。

補助人に選任されました

先日、大阪家庭裁判所から、ある高齢者の「補助人にSTEPを選任する」との審判書が届きました。法定後見受任は、今年13件目、累計73件目となります。ご本人は、金融資産が多いことから、補助監督人(弁護士)も同時に選任されました。ご本人は、今までヘルパーとともに銀行に行って、まとまった現金を出金し、そこから家賃や駐車場代・ヘルパー代などの支払いに充てていて、通帳の履歴を見ても、お金の動きがよくわかりません。なので、補助人就任後は各種支払いを口座振替や振込みにするなどして、通帳に支払い履歴が残るようにする必要があります。まず手分けして支払い方法の見直しをしていきたいと思います。

未成年障がい者の任意後見契約

先日、公証役場にて未成年障がい者の任意後見契約の公正証書作成に立ち会いました。委任者は、未成年の知的障がい者で、未成年につきご両親が親権者代理人となりました。受任者は、STEPです。また、公証後には、ご両親と覚書を交わして、任意後見契約の発効時期を確認しあいました。

補助人に選任されました

先日、ある高齢者の「補助人にSTEPを選任する」との審判書が大阪家裁から特別送達で届きました。法定後見受任は、今年12件目、累計72件目となります。今までご本人は、日常の買い物に加えて、家賃や駐車場代・介護費などの支払いも現金払いされていましたが、適切に収支管理をしていく上では、口座に支払い履歴が残るほうが望ましいので、口座振替や振込み払いに代えていく必要があります。審判確定かつ登記完了後、すみやかに対応していきたいと思います。

公正証書も電子サインで

昨日、ある未成年知的障がい者の任意後見契約作成に立ち会いました。委任者は、未成年の知的障がい者で、親権者代理人としてご両親が代理しました。受任者は姉御さん。任意後見契約なので。、公正証書にする必要があり、ある公証役場で契約したのですが、今までは原本に署名し実印押印するところが、今回から当事者全員が電子サインすることに変わりました。公証人もやや慣れない様子でしたが、無事契約が終了して全員やれやれといった感じでした。