STEPとの間で、委任契約及び任意後見契約と死後事務委任契約を結んでいる独身高齢者がおられます。本人は現在施設で暮らしていますが、生涯独身で両親他界、唯一のきょうだいである弟さんも既に他界し甥姪もいない状態、即ち本人には「相続人不存在」ということが戸籍調査で分かりました。本人には、遺言書作成をしないと、相続財産が国庫に帰属されることを伝えて、遺言書作成の意思を確認しましたが、本人はそれならそれで仕方ないと達観の様子でした。無理に遺言書を進めるのもいかがなものかと思ったので、それ以上の話はしませんでしたが、このような場合、本人が亡くなると、相続財産清算人を家庭裁判所に申立てすることになるようです。申立て方法については、今後研究していく予定です。
