社会福祉法の改正

今般の成年後見制度の改正に伴い、関連法の「社会福祉法」改正も国会で成立しました。新たな「第二種社会福祉事業」が創設され、従来の認知症者に加えて、『頼れる身寄りがおらず、日常生活に支障がある高齢者』も対象に追加されました。従来の「日常生活支援(金銭管理や重要書類預かり)」に加えて、「入院・入所時の支援(手続き代行・費用支払い)」及び「死後事務の支援(葬儀・納骨、家財処分、諸届など)」が追加され、日常生活から死後まで「3つの包括支援」の仕組みが整います。運営主体も従来の社会福祉協議会に加えて、民間事業者やNPO法人も追加されるとのと事です。サービスの利用料金も、国が補助金を出して、生活困窮者には無料又は低額で利用できる仕組みも始まります。

 

成年後見制度改正③

改正点の3点目は、「途中で制度利用を終了できる」という点です。これまでは、一旦後見人等が就くと、本人の判断能力が回復しない限り、本人が死ぬまで続くという「終身制」でしたが、改正後は、支援の必要がなくなれば、家庭裁判所が後見等開始の審判を取り消して制度利用を終了できるようになります。途中で終了できる具体例としては、遺産分割協議が終わった、不動産売却が終了したなど後見人等の必要性が終わった場合です。今後留意すべきことは、支援の必要がなくなったかを家庭裁判所が判断するという点、終了後に本人に必要な支援が充足されるかという点であり、支援充足のために「社会福祉法の改正」が併せて行われます。

任意後見契約を締結

昨日、ある方とSTEPの間で「任意後見契約」の公正証書を作成しました。公証人に本人が住む施設まで出張いただいての契約でした。当人とは、既に包括委任契約を結んでいて金銭管理等を実施中、かつ死後事務委任契約も締結済みです。懸案の任意後見契約が済んだので、これで生前から死後までSTEPが支援する法的関係ができたので、施設の身元保証を含め、人生の伴走者として関わっっていくこととなります。

成年後見制度改正②

制度改正の2点目は『重度の人には「特定補助人」が就く』ということです。改正①で、今後は「補助」類型に一本化されるといいましたが、重度の認知症などの人をどう権利擁護するかという問題が残ります。そこで、「特定補助人」という概念が新設されます。対象となる人は、判断能力を欠く常況にある人で、家庭裁判所が特に強い保護が必要と認めた場合に選任されます。特定補助人に与えられる権限は、重要な財産行為についての取消権などであり、本人の自己決定権を尊重しつつ、消費者被害を防ぐための仕組みとされています。

法定後見申立て費用支援制度

今年も「法定後見申立て費用支援制度」を通じて、成年後見制度の利用が必要にかかわらず、費用の負担が困難な方へ申立て手続きに要する費用をSTEPが支援しています。今年は、7万円の予算枠中、53650円の費用支援を行いました。まだ多少枠が残っていますので、ご利用が必要な方がおられたら、早めにお申込みください。詳しくは、ホームページをご参照ください。