昨日、未成年障がい者との任意後見契約の公正証書を作成しました。委任者=未成年の知的障がい者、受任者=STEPであり、委任者に代わってご両親が親権者代理人として契約に立会いされました。このご家族には、もう一人成人された知的障がい者のお子様がいるとのことで、そのご相談にものっていく所存です。
活動ブログ
昨年初に亡くなられた遺言者の遺言執行報告を1年がかりで相続人の方に行いました。遺言者は、自宅の底地は借地、建物が本人名義だったのですが、建物に複数の担保権が付与されたままであったこと、土地賃貸借契約上、建物を取壊し滅失登記の上で、更地返還せねばならないことがあって、慎重に事を進めました。自宅の取壊し及び滅失登記は4月に済ませましたが、登記後に法務局から担保権者に滅失した旨の通知が送られる可能性があると聞いていたので、年末まで連絡があるか待機しておりました。結果として、連絡がなかったので、本年初に遺言執行報告という形で締めた次第です。
市区町村長が後見人等の選任を家庭裁判所に求める「首長申立て」の件数が増加し、2023年は過去最多の9607件になったとの記事が掲載されました。家庭裁判所に後見人等の選任申立てできるのは、本人及び4親等内の親族が行うのが一般的ですが、身寄りがいない場合や親族に頼れない場合は、やむを得ず市区町村長が申立てすることがあります。首長申立て件数が過去最多を更新したということは、少子高齢化で一人暮らし高齢者が増え、親族との関係が希薄になる中での必然的な現象とも言えます。
最近、身寄りない高齢者の施設入所時などの「身元保証トラブル」が急増しているとの記事が出ました。高齢者に対し、身元保証や死後事務、財産管理ほか日常生活支援等のサービスを行う事業のことを「高齢者等終身サポート事業」と言いますが、当該事業者の身元保証トラブルで多いのは、①事前に追加費用の説明を聞いていない、②想像以上に利用費が高額、③契約が履行されず解約しても全額返金されない、④遺産を事業者に遺贈するという遺言書を勝手に作成された、⑤判断能力が不十分となっても、必要な手続きが取られなかった、などです。当該事業には監督官庁もなく、事業の信頼性が課題とされてきましたが、昨年6月内閣府など関係省庁が事業者向けに「ガイドライン」を制定。その中に「重要事項説明書」による本人並びに親族等関係者向けに事前説明することがうたわれています。当該事業を行っているSTEPでは、このほど「重要事項説明書」を制定し、新規契約者並びに既存契約者に対して説明していくこととしました。なお、重要事項説明書は、STEPホームページのトップ画面「身元保証」コーナーにも掲載していますので、ご参照いただければ幸いです。
先日、大阪法務局北大阪支局に行って、役員変更登記申請をしてきました。STEPの定款では、役員の任期は2年と定められており、昨年末の任期満了に伴い、総会・理事会により、役員の重任・新任・辞任並びに代表理事・常務理事の互選を行い、今般の登記申請に至ったものです。新しい役員体制の下で、今年も市民後見活動に尽力したいと思います。なお、新役員体制は、ホームページのSTEP概要に掲載しております。