真夏のサマーセミナー

尼崎市主催のサマーセミナーが尼崎双星高校にて行われ、8月1日に講師として参加しました。テーマは「高齢者の終活の備えをいっぱい学ぼう」で、参加者は8名でした。参加者には、独自冊子「おひとりさまのそなえ」などをお渡ししました。真夏の昼間に、交通不便な会場までお越しいただいた受講者の皆様、お疲れさまでした。

相続財産管理人への引継ぎ

STEPが補助人として管理していた本人財産を、本人死去により、相続人に引継ぎたいのですが、相続人は本人のご子息のみで海外にいます。本人によると、数年前のエアメールを最後に音沙汰がない状態で、最後のエアメール住所を頼りに、ご子息あてに手紙を出しましたが、「あて所に尋ね当たらない」との理由で戻ってきました。相続人への財産引継ぎができないので、民法897条の2により、家庭裁判所に対し「相続財産管理人」の選任申立てを行ったところ、弁護士職の相続財産管理人が選任されたので、先日、当該管理人に財産を引き継ぎ、補助人業務を無事終了することができました。当該管理人によると、今後は外務省ルートなどを使って本人の行方を追い、それでもわからない場合は管理財産の預貯金を解約して家庭裁判所に供託して終わりにする、そして、10年間相続人が現れなければ、供託金は国庫に帰属されるそうです。初めてのケースでいろいろと勉強になりました。

庄内ショコラでセミナー実施

昨日、庄内ショコラにて、月例セミナーを実施しました。参加者は7名でした。テーマは「独居高齢者の備え~ 遺言書の作成ほか」で、遺言書の種類、自筆の場合の作成手順や留意点、遺言書事例や保管制度など説明するとともに、最近話題のデジタル遺言書まで説明しました。参加者からセミナーの前後で質問を受けるなど関心の高さを感じました。

成年後見制度改正①

成年後見制度の改正1点目は、『「補助」類型に一本化される』ことです。今までは、医師の診断書によって、「後見」「保佐」「補助」の3類型を適用してきましたが、改正後は「補助」類型に一本化され、「後見」「保佐」類型は廃止されます。これにより、判断能力が不十分な方に対し、必要な支援を個別に設定する制度へ移行するというもので、当該本人の必要に応じて、代理権や取消権が付与される仕組みに変わります。

成年後見制度の改正

本年6月、国会で改正民法が可決・成立しました。これにより、成年後見制度が変更されますが、実際の施行は公布から2年半以内なので、令和10年又は11年ごろの施行となります。現行の問題点は、①一度後見が開始されると、本人の判断能力が回復しない限り、死ぬまで続くという「終身制」である、②後見人への報酬支払いが長期間発生するリスクがある、③後見人に広い代理権と取消権が付与されるので、本人ができることまで一律に制限されやすい、④後見人を交代させることは簡単ではない、という点でした。そこで、今回の改正ポイントとして、①本人の権利を一律に制限しない、②本人の困りごとをみて、必要な権限だけを設定する、③必要がなくなれば、途中で後見を終了できる、などの点があげられます。次回以降、各論について、順次説明していきたいと思います。