遺言の証人立会い

5月17日、遺言の証人立会いのため、ある公証役場に行きました。遺言作成ではななく、今回は「遺言の撤回」でした。数年前に公正証書遺言を作成された方ですが、受遺者が先に亡くなった為、一旦白紙撤回し、改めて遺言は考え直すとのことでした。撤回に必要な書類は、当該遺言書(正本または謄本)、本人印鑑証明書、実印でした。