遺言執行に向けて②

9月26日、遺言者であった被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本を取りました。遺言執行者としての第三者請求です。必要書類は、公正証書遺言、執行者であることを証する法人全部事項証明書、出頭者の本人確認資料でした。これで相続人が確定できたので、次のステップ「財産目録の作成」に移るべく、各金融機関に相続届の手続きを開始し、残高証明書を取得するという作業をしていきます。