自筆遺言のお手伝い

先日、あるご夫妻の自筆証書遺言の作成に関しご相談を受けました。ご夫妻には、二人の子供さんがいて、うち一人が障がい者ということで、遺言なくご夫妻のどちらかが亡くなると、遺産分割協議が必要、かつ後見人が必要になることを避けるために、自筆で遺言を遺そうということとなりました。併せて、7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」についても情報提供させていただきました。