公正証書遺言の証人に

先日、ある男性の公正証書遺言の証人として立ち会いました。遺言の内容は、お子様や世話になった親族に相続・遺贈するというものでした。この方とは、委任及び任意後見、死後事務の契約を既に済ませており、今後は生前から死後まで長いお付き合いをすることとなります。