被後見人の死後事務対応

弊NPOが成年後見人をしている高齢者の方が先日お亡くなりになりました。被後見人には、法定相続人がおらず、死後事務を行う親族がいないことから、5年前に施行された円滑化法に基づき、「被後見人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結の許可申立て」を家庭裁判所に行いました。これにより、特例として被後見人の火葬及び納骨の手続きを成年後見人が執り行う予定です。