医療保護入院時の任意後見人同意

先日、弊NPOが任意後見人をしている高齢者の医療保護入院に立ち会いました。医療保護入院とは、精神障害者であって、医療及び保護のため入院の必要があるが、自ら同意して入院する状態にない者に対し、精神保健指定医の診察及び家族等のうちいずれかの者の同意を得て入院させることを指します。平成25年の精神保健福祉法改正により、家族等の同意については、後見人又は保佐人、配偶者、親権者、扶養義務者のうちいずれかの者、家族等の同意が得られない場合は市町村長同意による入院となるのですが、今回、任意後見人として同意をしようとしたところ、任意後見人は対象外といわれました。納得いかない説明でしたが、任意後見人は代理権のみで同意権(取消権)は付与されていないことが原因かと思われます。結局。市長同意により、本人は入院が認められました。