不動産取引でわかったこと

先日、弊NPOが任意後見人をしている高齢者の自宅売却取引をしました。立ち会った司法書士によると、任意後見の場合は、所有権移転登記をする際に「権利書」が必要とのことでした。法定後見の場合は、家庭裁判所の「居住用不動産処分の許可審判書」があれば、「権利書」がなくても移転登記できるとのことでした。任意後見の場合、「同意を要する特約目録」が添付されていて、任意後見監督人の同意書面があったとしても、やはり「権利書」が必要だそうです。任意後見の場合は、本人の意思がより重視されるので、このような運用になっているようです。今回は、自宅の家財道具処分の際に「権利書」が発見できてよかったのですが、一つ勉強になりました。