行方不明の相続人探し

ある高齢者の遺言執行において、相続人の中に行方が分からない人がいて、外国にいるとの情報のみあります。このような場合、弁護士会を通じて外務省に「在外相続人調査」をかけることとなります。それでもわからない場合や行方が分かっても本人が情報開示を拒否した場合は、「不在者財産管理人」を家庭裁判所に申請し選任してもらう必要があるとのことです。時間のかかる話ですが、一つずつステップ踏んでいくしかありません。