遺言執行上の弁済供託

遺言執行における「弁済供託」とは?
現在進行中の遺言執行案件ですが、受贈者である方の行方が分からず、遺言執行金を当該者に渡すことが困難な状況です。このような場合、当該金額を法務局に供託するというのが、「弁済供託」といい、供託すると遺言執行者の義務が免れるとのことです。弊NPOとして初めてのケースなので、よく確認の上で手続きを進めたいと思います。