親権を使った任意後見契約

先日、未成年障がい者の親御さんが共同親権を使って、弊NPOとの間で任意後見契約の公正証書を結びました。委任者は、未成年障がい者、委任者の親権者代理人がご両親、受任者が弊NPOとなります。このスキームは、これで10件目の契約となります。任意後見の発効始期は、ご両親没後など超長期なので、弊NPOとしても身の引き締まる思いです。