任意後見契約の解除

数年前に委任者と弊NPOとの間で締結した任意後見契約ですが、委任者の事情により、円満に契約解除することととなり、契約を結んだ公証役場に赴いて、解除の手続きを終えました。契約解除には、合意解除と一方的解除の2通りありますが、今回は時間の関係もあり、受任者からの一方的解除を選択し、解除通知書を委任者宅に配達証明付き内容証明郵便で送付するとともに、法務局に終了の登記申請を行いました。任意後見発効前なら、このように解除することが可能です。