未成年障がい者の親権活用の任意後見

先日、ある未成年障がい者の親権を活用した任意後見契約の公正証書作成に立会いました。契約は2本で、うち1つはお兄さんが受任者、あと一つは弊NPOが受任者となったものです。今後発効の暁には、お兄さんと弊NPOがそれぞれ独立して任意後見人としての代理権を行使できるようにしました。これで、親権活用の任意後見契約は13本目となりました。