後見等事務報告

法定後見を受任すると、大阪家庭裁判所の場合、被後見人たる本人の誕生月に「後見等事務報告書」を作成し提出する必要があります。これは、家裁が期限管理してくれるものではなく、自主的に管理し提出することとなります。本人の居所や健康状態の変化、定期収入や支出の変化、臨時収入や支出の有無、並びに財産目録を作成し報告するものです。併せて、後見人等としての報酬付与の申立てをすることが通例となります。