代理行為目録の追加申立て

先日、保佐人として「代理行為目録の追加申立て」を大阪家裁に行いました。主に不動産関係の代理行為目録を追加するもので、もともと被保佐人は不動産を所有していませんでしたが、相続により自宅不動産を取得するようになり、その売却処分等にあたり、代理行為追加が必要となったものです。この申立てには、収入印紙800円の貼付が必要です。