代理行為目録追加の本人同意

このたび、配偶者から相続により、自宅不動産を取得した被保佐人に対し、保佐人である弊NPOが当該不動産を売却等する際の代理行為目録追加の申立てを大阪家裁に行いました。代理行為目録追加には、本人同意が必要なので、被保佐人入院中の病室にて、大阪家裁と携帯電話をつないで、本人の意思確認を行いました。被保佐人の同意が得られたので、近日中に代理行為が追加される見込みです。