未支給年金の受給手続き

6月下旬に、弊NPOが後見人をしている高齢男性が亡くなりました。実は、当該男性の長女さんの後見人に弊NPOが就任しており、長女に代わって、未支給年金の受給手続きに向かいました。本来、年金は後払いにつき、男性が生きておられた6月分が未支給につき受給対象となるもので、戸籍謄本により、法定相続人である長女さんに受給権が発生します(配偶者は既に他界)。なお、遺族年金については、長女さんが既に20歳を超えており、受給対象とはなりませんでした。