居住用不動産処分

STEPが後見人をしている方(被後見人)で、在宅生活がかなわず、施設入所されるケースがよくあります。持ち家の場合、空き家のまま放置しておくと、固定資産税や光熱費など維持経費がかかるので、居住用不動産をやむなく処分することがあります。この場合、後見人は、必ず家庭裁判所に「居住用不動産処分許可の申立て」を売買契約の前に行い、家裁の許可を得る必要があります。家裁の許可を得て、首尾よく契約及び決済を終えても、次に「不動産譲渡所得の申告」が控えています。これをつい忘れがちですが、取引を行った翌年の3月15日までに申告すべく、準備していきたいと思います。