法定相続情報を取得

STEPが後見人をしている方(被後見人)の親御様が亡くなったことを受け、故人の不動産及び預貯金の相続手続が必要です。相続手続にあたり、法務局に「法定相続情報」の申請をしておりましたが、先日その情報証明書が届きました。これにて、各銀行及び法務局に証明書を提示し、相続手続を進めていきたいと思います。戸籍謄本の束が不要になる分、当方も相手方の銀行なども戸籍確認の手間が省け時間短縮につながるというメリットがあります。