身寄りのない人が遺した「遺留金」の取扱い

総務省の調査によると、身寄りがない人が亡くなった後、誰にも相続されずに全国の自治体が保管している「遺留金」が急増しているとのことです。身寄りがない人が亡くなった場合の火葬や相続人調査といった一連の対応は自治体の任務となっており、「遺留金を国庫ではなく、自治体の財源に充ててほしい」との声が、某市長から上がっています。身寄りのない人でSTEPが後見人をしていた場合、家裁に最低限の死後事務を行うことの了承を得て、遺留金を死後事務費用に充当し、それでも残った遺留金は、相続財産管理人に引き渡すなどの対応をしていますが、塵も積もればなんとやらで、遺留金の活用や処理の仕方について、検討がなされてしかるべしと思います。