公正証書遺言の証人立会い

先日、ある高齢者の公正証書遺言作成に際し、STEPより2名が証人として立会いました。ご本人は、すでに妻子を亡くされ、現在一人暮らしで、委任契約及び任意後見契約、死後事務委任契約をSTEPと結んだ間柄です。ご本人は、数年前に全財産を子に相続させるとの公正証書遺言を作成済みでしたが、そのお子様が昨年急逝されたことから、遺言の書換えが必要となり、今般、前回の遺言を撤回するとともに、法定相続人に自宅や金融資産を一定の割合で相続させるとの内容に改められました。なお、遺言執行者はSTEPを指定されました。引き続きご本人とは生前から死後まで支援させていただくこととなりました。