先日、初の「遺産分割調停の申立て書」を大阪家裁に提出しました。STEPが後見人をしている高齢者本人が、亡兄の某銀行通帳を所持していることが判明。亡兄の相続人調査をしたところ、本人が相続人の一人であることがわかりました。共同相続人は、本人含め9名でした。家裁と相談の上、法定相続割合で遺産分割協議の案内をしたところ、半数以上は協議書回収に協力いただいたものの、残り数名が協力拒否や未回答のままでした。再度家裁と相談の上、やむなく「遺産分割調停」に持ち込むこととなりました。これも不調となる可能性が高く、最終「審判」になるのではと推測しています。後見人である立場上、必要な対応をしたまでで、時間と体力を要する仕事となりましたが、これも一つの貴重な経験と受け止めています。






















