公正証書遺言の修正

先日、ある遺言者の公正証書遺言作成に際し、証人として立会いました。遺言の内容は、①全財産を妹さんに相続させる、②もし妹さんが先に亡くなっていたら、全財産はその子である甥に相続させる、③遺言執行者に甥を指定する、という3点でした。公正証書の場合、公証人が遺言者に遺言内容を口授させるのが一般的ですが、口授の際に、遺言者が②の内容を誤認している部分があり、公証人の判断で、①と③のみの内容に遺言書を修正し、最終作成となりました。公正証書の場合、遺言者の口授が作成の際の登竜門だということが再認識させられた事案でした。