先日、家庭裁判所にて、自筆証書遺言書4通の検認手続きに立会いました。STEPは遺言者の補助人をしており、本人死去後に死後事務の一環で自宅の遺品整理を行ったところ、遺言書4通を発見したという経緯で、相続人のごきょうだい2人はいずれも高齢・遠方だったので、発見者及び保管者として検認申立てを行いました。4通のうち、3通は開封済み、残り1通は封緘されていました。裁判官立会のもと、検認が行われ、残り1通の内容も判明しましたが、一般的に一番日付の新しい遺言書が有効ですが、書かれた内容に無効と思われる箇所もあり、専門家のアドバイスを得つつ、相続人の方に引き継いでいく所存です。






















