遺産分割審判

先日、STEPが後見人をしている方が相続人の一人となっている「(被相続人の)遺産分割に関する審判書」が届きました。被後見人は、被相続人の弟にあたり、被相続人の預金通帳を所持していたことから、家庭裁判所と相談の上、遺産分割協議不調⇒同調停不調⇒同審判という経緯を経て、ようやく最終裁判の断が下ったものです。審判後2週間は異議申立て期間とのことで、何もなければ2週間後に確定する予定です。