遺言証人として立会い

先日、ある高齢者が公正証書遺言を作成するのに、遺言証人として立会いました。遺言者は、既に配偶者が他界され、お子様がいません。相続人は、ごきょうだい及び甥姪となりますが、遺言執行者に所有不動産も換価処分の上、すべての財産を相続人に均等に承継してもらうという内容でした。遺言執行者には、甥御さんを指定されました。遺言者ご本人は、肩の荷がおりたという安どの表情でした。