STEPが補助人をしていた方が死去したことに伴い、その相続人及びお孫さんに対して、事務引継ぎを行いました。被補助人は、ご主人既に逝去、お子さんがおらず、自宅で亡くなったのですが、土地が借地であり、地主には建物を解体し更地にして返還しなければなりません。但し、借地上の自宅建物が亡夫名義のままで相続登記未済なこと、隣家との連棟であり、容易に解体できないことなど難題が残っています。また、自宅の荷物処分をしたところ、被補助人が遺した遺言書を4通発見し、家庭裁判所の検認手続きを終えたことも引継ぎました。相続人自身も高齢であり、判断能力に不安が残る中で、お孫さんも同席の上で引継ぎする機会がなかなか持てず、苦労しましたが、やっと引継ぎできた次第です。お孫さんも苦労されるのが目に見えていることから、知り合いの司法書士も同席の上、今後の相続登記などの道筋をアドバイスしてもらいました。相続登記が義務化される時代にあって、まさに大変な案件でした。