自宅の解体作業

先日、ご逝去された方のご自宅解体に立会いました。これは、死後事務委任契約に基づき、STEPが自宅解体⇒滅失登記⇒地主へ更地返還の手続きを担っているものです。あとは、滅失登記を残すのみとなりましたが、これは、土地家屋調査士に一任する予定です。