「紀州のドンファン」と呼ばれる和歌山資産家が生前に残した自筆証書遺言書の有効性を争う訴訟の判決が和歌山地裁で出されました。和歌山地裁は、本人が自ら書いた遺言書であると認め、「無効」だとする親族の訴えは棄却されました。自筆証書遺言書の守るべきルールとしては、①本人が本文を手書きする、②日付を書く、②遺言者の名前を書く、④印鑑を押す、の4つとされてますが、そのいずれをも満たし、これまでの生前の寄付の実績や言動、普段本人が記していたペンでの書きぶりなどを考慮して、このような判決が導き出されたようです。本人の遺言内容は、「全額を田辺市に遺贈する」とのことですが、本人殺害の容疑で逮捕された妻の有罪判決が確定すると、妻の遺留分侵害額請求権は失われるとの事です。本人のきょうだいである親族側は控訴を検討中とありますが、今後の行方が注目されるところです。