マイナンバーカードと健康保険証

今年の12月2日に、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードによる健康保険証の登録が必要だとされています。但し、マイナンバーカードをもっていない場合やカードはもっているが保険証登録をしていない場合は、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定であり、それを医療機関等に提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができるとのこと。STEPが後見人等をしている方の大半は、マイナンバーカードを持っていないので、「資格確認書」の無償交付を受ける必要があります。年末を控え、この点をよく確認し、医療手続面での齟齬が生じないように留意する所存です。