ご相談・お問合せ
MENU
先日、阪神公証センターにて、ある親子間の委任契約及び任意後見契約の公正証書作成に立会いました。委任者はお母さん、受任者は長女さんと次女さんの複数後見です。ごきょうだいのどちらが受任者になってもいいように、複数後見を選択された次第です。