先日、大阪家庭裁判所より事務連絡が届きました。内容は、「STEPが管理する被後見人の預貯金が多額になったので、後見監督人をつけるか後見制度支援信託又は後見制度支援預金を選択するように」というものでした。ご本人は、もともとは財産が少なかったのですが、ごきょうだいの相続により、多額の預貯金が入ってきたため、このような状況になったもので、諸々検討の結果、「後見制度支援預金」を選択することとしました。後見制度支援預金とは、本人名義の多額の預貯金のうち、日常生活に必要な預金のみを残しつつ、余剰となる預貯金部分を別の貯蓄性預金にシフトさせることにより、後見人が管理する預貯金を減らすもので、その貯蓄性預金を引き出すには、家裁の「指示書」という事前承認が必要となります。STEPとしては、家裁の指示通りに適切に対応していくつもりです。