STEPが金銭管理等の委任事務を行っている方(以下「本人」という)の自宅(土地・建物)は、登記上、知人との1/2ずつの共有名義になっています。ところが、本人曰く、10数年前にその知人から持分を相当金額で買い受けたとのことで、権利書の中にその領収書が入っていました。本人に聞くと、領収書以外はやり取りなく、売買契約書はなく、登記も特にしないままであることが判明しました。本人曰く、既に知人は亡くなっているとの事で、念のため知人宅に登記名義変更の依頼状を出しましたが、宛所に尋ね当たらないということで返送されてきました。このような場合は、「不動産登記請求訴訟」をするしかないとのことなので、弁護士又は司法書士に頼んで訴訟手続きをすることとなりました。費用もかかるし、厄介な手続きになりそうですが、本人も渋々了解した次第です。






















